千葉の大自然に広がる森のスパリゾート

宿泊予約

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宿泊約款 Accommodation Contract

ご宿泊の際は、下記宿泊約款をすべてご一読の上、ご利用ください。

〔適用範囲〕

第1条
第1項

リソルの森(以下「当施設」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第2項

当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

〔宿泊契約の申込み〕

第2条
第1項

当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  • (1) 宿泊者名
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4) その他当施設が必要と認める事項
第2項

宿泊客が、宿泊中に前項第(2) 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

〔宿泊契約の成立等〕

第3条
第1項

宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第2項

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

第3項

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第4項

第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施 設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

〔申込金の支払いを要しないこととする特約〕

第4条
第1項

前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

第2項

宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り 扱います。

〔宿泊契約締結の拒否〕

第5条
第1項

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  • (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
  • (5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  • (6) 都道府県条例の規定する場合に該当するとき
  • (7) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」( 平成4 年3 月1 日施行) による指定暴力団および指定暴力団員等( 以下「暴力団」および「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき
  • (8) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
  • (9) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • (10) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • (11) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員( 従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき

〔宿泊客の契約解除権〕

第6条
第1項

宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第2項

当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であっ て、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

第3項

当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

〔当館の契約解除権〕

第7条
第1項

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
  • (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
  • (3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
  • (4) 都道府県条例の規定する場合に該当するとき
  • (5) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」( 平成4年3 月1 日施行) による指定暴力団及び指定暴力団員等( 以下「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会勢力であるとき
  • (6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
  • (7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • (8) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • (9) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員( 従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき
  • (10)当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
第2項

当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

〔宿泊の登録〕

第8条
第1項

宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日及び出発予定時刻
  • (4) その他当施設が必要と認める事項
第2項

宿泊客が第12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

〔客室の使用時間〕

第9条
第1項

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3 時から翌朝11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第2項

当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  • (1) ご到着日の正午までは、宿泊料金の60%
  • (2) ご到着日の正午から午後1 時までは、宿泊料金40%
  • (3) ご到着日の午後1 時から午後2 時までは、宿泊20%
  • (4) ご出発日の正午までは、宿泊料金の20%
  • (5) ご出発日の午後1 時までは、宿泊料金の50%
  • (6) ご出発日の午後2 時までは、宿泊料金の100%

〔利用規則の遵守〕

第10条
第1項

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

〔営業時間〕

第11条
第1項

当施設の主な施設等の詳しい営業時間は、客室内のご案内等でご案内いたします。

〔料金の支払い〕

第12条
第1項

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

第2項

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

第3項

当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

〔当施設の責任〕

第13条
第1項

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第2項

当施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

〔契約した客室の提供ができないときの取扱い〕

第14条
第1項

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

第2項

当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

〔寄託物等の取扱い〕

第15条
第1項

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設が宿泊客にその種類及び価額の証拠となるものを提示するよう求め、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は3万円を限度としてその損害を賠償します。

第2項

宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

第3項

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

〔宿泊客の手荷物又は携帯品の保管〕

第16条
第1項

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

第2項

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯 品が当施設に置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、物品により一定期間保管し、その後法令に基づき処分します。なお、食品に関しましては、即日破棄する場合がございます。ただし、現金・貴重品については所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第3項

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

〔駐車の責任〕

第17条
第1項

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

〔宿泊客の責任〕

第18条
第1項

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

※別表第1 宿泊料金等の内訳(第2 条第1 項、第3 条第2 項及び第12 条第1 項関係)
区分 内容
宿泊者が
支払うべき
総額
宿泊料金 ①基本宿泊料金( 室料又は室料+朝・夕食料)
②サービス料(①×10%)
③消費税((①+②)× 消費税率)
追加料金 ④飲食料又は追加飲食料( 朝・夕食以外の飲食料) 及びその他の利用料金
⑤サービス料(④×10%)
⑥消費税((④+⑤)× 消費税率)
税  金 ⑦入湯税(1 泊1 名12 歳以上)150 円
⑧消費税
※別表第2 違約金( 第6 条第2 項関係)
契約解除時の通知を受けた日 当日・不泊 前日 2~3日前
一般 14名まで 100% 50% 20%
契約解除時の通知を受けた日 当日・不泊 前日 2~15日前 16~30日前
団体 15名以上 100% 80% 15% 5%
(注)1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 (注)2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分( 初日) の違約金を収受します。

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